産廃知識

これでスッキリ!廃掃法 第2巻 ‐廃棄物の分類‐

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これでスッキリ!廃掃法 第2巻では、廃棄物の分類について解説させていただきます。
なんとなくイメージの中で、家庭から出る廃棄物と工場から出る廃棄物とは分けられていそうだなっていうのはわかるのですか、では、サービス業などのオフィスから出たゴミやホテルから出たゴミはどの分類にあたるのでしょうか?

廃棄物の分類

廃棄物には大きく分けて「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2種類があります。

産業廃棄物

産業廃棄物には、産業廃棄物と特に危険性が高い特別管理産業廃棄物という分かれており、「廃棄物処の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物処理法)」には以下のように規定されています。

産廃処理法第二条
4 この法律において「産業廃棄物」とは、次にあげる廃棄物をいう。
 一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
 ニ 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
5 この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。


産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、産業廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物のことです。詳しい種類については後で解説させていただきます。
例えば、潤滑油とか駆動オイル、切削油などの鉱物性油は「廃油」、金属の破片や研磨くずなどは「金属くず」といったものになります。

産業廃棄物の中でも、爆発性や毒性などがあり、人体や環境に危険を及ぼすものについて「特別管理産業廃棄物」と呼ばれ、取り扱いには特に注意が必要です。

産業廃棄物には、事業の規模や廃棄物の量などの規定はありませんので、特に注意が必要です。個人でやっていて事業規模が小さくて、排出する量も微量であっても、廃棄物としてしっかりと管理・処理をしなければなりません。

一般廃棄物

一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物のことで、「事業系一般廃棄物」と「家庭系一般廃棄物」と「特別管理一般廃棄物」の3種類に分けられます。

産業廃棄物処理法では以下のように規定されています。

産業廃棄物処理法 第ニ条
2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
3 この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

産業廃棄物処理法 第三条
事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

このような根拠により、一般廃棄物が分けられています。

産業廃棄物の種類

法律と法施行令で20種に分類

産業廃棄物の種類は先ほどお伝えした産業廃棄物処理法第2条第4項で規定された6種類の他、産業廃棄物処理法施行令第2条に規定された14種類の全20種類あります。

以下のもの

表に記載されているように、すべての事業活動によるものと特定の業種によるものがあります。例えば製紙会社の向上から排出される紙くずは産業廃棄物になりますが、オフィスや飲食店などから排出される紙くずは事業系一般廃棄物になります。

特定業種等について


13以降の特定業種等については次の表になります。

産業廃棄物の種類における特定業種等

まとめ

廃棄物には「一般廃棄物」「産業廃棄物」の2種類があります。気を付けないといけないのは産業廃棄物には、事業規模や排出量などの規定がありませんので、小規模でも事業をおこなっており、1~12に該当する廃棄物や特定の業種に該当し13~20の廃棄物を排出事業者は、事業者の責任のもと処理を行わなくてはいけません。

また、20種類に該当しない事業者も、事業系一般廃棄物として処理しなくていけません。間違っても家庭用と同じようにゴミステーションに持ち込んだり、軒先に置いておいても回収されませんし、不法投棄として罰せられる可能性もありますのでご注意ください。

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